更生保護法人|斉修会  

  処遇内容


被保護者
  • 刑事施設を仮釈放となった者(保護観察を付される。保護観察所が更生保護施設に居住を委託する。)
  • 刑事施設を満期釈放となった者(帰住地のない者が更生緊急保護法による保護を観察所に求め、観察所が相当であると認めたときに更生保護施設に居住を委託する
  • 刑の執行猶予を言い渡された者(保護観察に付される者もいる。帰住地のない者が更生緊急保護法による保護を観察所に求め、観察所が相当であると認めたときに更生保護施設に居住を委託する。)
  • 起訴猶予となった者(帰住地のない者が更生緊急保護法による保護を観察所に求め、観察所が相当であると認めたときに更生保護施設に居住を委託する)
  • 労役場満期となった者(帰住地のない者が更生保護法による保護を観察所に求め、観察所が相当であると認めたときに更生保護施設に居住を委託する。)

被保護者の処遇
(1) 日課
起床 午前5時55分
清掃 午前6時00分~同6時15分
    (各階段廊下・トイレ・ゴミ出し、食堂、集会室、玄関前、斉修会前道路、屋上。各部屋の清掃。)
朝食 午前6時15分~同7時30分
夕食 午後5時00分から同7時30分(申出により午後9時まで)
入浴 午後5時00分~同9時00分 週4回(月、水、金、日)で、
    その他の日は、申出によりシャワー使用を認めている。)
門限 午後10時00分
消灯 午後11時00分
洗濯 屋上に洗濯機4台設置、午後10時まで使用可。

(2) 処遇指針
本人の自立を促進させるため、受刑中又は入会時に「更生計画書」を作成させ、保護観察所の処遇計画及び当会での処遇方針を加味して、個別処遇の充実を図っている。定期的又は臨時に個別面接を実施して個別処遇の達成度を確認し、必要に応じた指導を行っている。

(3) 就労
就職については、ハローワーク新宿・東京都就労支援事業者機構と緊密な連絡をとり、就労促進を図っている。本年度の就職率は100%である。

(4) 保管金
自立のための貯蓄に努めさせるため、給料・年金等の収入は会の保管金に入れるよう指導するとともに、節約の大切さも併せて指導している。

(5) 医療
受診料金が無料の病院として済生会中央病院(港区溜池山王駅)の支援を受けている。近隣には、内科・外科・耳鼻科・精神科等の病院があり、必要に応じて受診させている。また、家庭用医薬品を常備して軽い疾病に対処している。

会の規則
(1) 仮釈放決定書に記載されている遵守事項及び特別遵守事項を厳守すること。
(2) 自立のための生活習慣を確立すること。
(3) 職員との相談、報告を励行すること。
(4) 自立のため、貯蓄を励行すること。浪費は慎むこと。
(5) 早期就労と勤務の継続をすること。
(6) 寮内外での飲酒、賭け事、寮生間の金品貸借、争論は禁止する。
(7) 喫煙場所以外での喫煙は禁止する。
(8) 近隣に対する迷惑行為は禁止する。
(9) 門限厳守と無断外泊は禁止する。
(10) 他室訪問は禁止する。
(11) 日課時刻は厳守すること。

会の行事

会では定期集会、臨時集会、教養集会、SST、男の料理教室、給食サービス、ガーデニング、ミニコンサート、クリスマス会、生花教室、薬物依存離脱指導、防災訓練、餅つき大会、インフルエンザ予防注射等を開催し、被保護者の円滑な自立と更生復帰を図っている。

いずれも更生保護婦人会や地区保護司会、資格のある外部講師等の御支援・御厚意の下に実施している。なお、被保護者が行事日に仕事である者、やむを得ない理由で欠席を事前報告してきた者以外は、全員出席をさせている。



更生保護ネットワーク
日本更生保護協会
全国保護司連盟
全国更生保護法人連盟
日本更生保護女性連盟